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創業支援相談員ブログ

神戸で起業支援をおこなっている「SOHOプラザ」のブログです。 起業に役立つ情報を発信いたします。

確定申告の時期がきました。

こんにちは、起業支援相談員の加山晴猛です。

一昨日、税務署より「確定申告のお知らせ」が届きました。
個人で事業しているほすべての方は、2月16日~3月15日に所得税(一部の方は、3月31日までの消費税・地方消費税も含めて)の確定申告は避けては通れない義務です。
税理士の先生に確定申告書等の作成業務をお願いしている方はともかく、自分で書類を作成している私にとっては結構負担の大きな作業で、気が重い時期が今年も来てしまいました。

会社員等で収入が給与所得だけの方は基本的には確定申告をする必要がないので、会社員の方の中には退職するまで確定申告をしたことがない方も多いようです。だたし、会社員の方でも、年金を受給するようになると確定申告が必要になります。また、創業間もない起業家の中には今年初めて確定申告するという方もいらっしゃることと思います。

一方、申告納税制度の基づく確定申告は「国民に課せられた納税の義務」である以上、税の専門家でなくても、日頃から領収書や帳簿類の整理をこまめにされていればそんなに大変な作業であってはならないはずです。
今は確定申告書等を作成するための各種会計ソフトも多数市販されていますし、使い方さえ理解できていれば、それなりに申告書類を作成することができることも事実です。
また、国税庁ホームページにも「確定申告書等作成コーナー」というのがあって、ガイドに従って入力すれば、申告書等を自動的に作成してくれるサービスもあります。
しかし、実際には、ある程度所得税の仕組み等が理解できていないと、確定申告書類等を自力で作成するのは結構難しいことも確かです。特に、青色申告を選択している方は、基本的な簿記の知識がないと決算書類等を作成することは大変難しいかもしれません。
だからといって、確定申告をないがしろにしていると後で大きなしっぺ返しを受けることもあります。

事業主でそこそこの収入を得ている方は、税の専門家である税理士にご相談されるのが無難なことは確かです。
ただ、全く人任せにせず、経営者としての心得の一つ確定申告の仕組みぐらいは理解しておくことをおすすめします。
なぜなら、行政機関の各種制度は、その中身を知らないと損をするようにできているからです。
たとえば、会社員で収入が給与所得だけの方でも、高額の医療費の出費があったり、災害等に遭われて大きな出費があったときなどは、きちんと申告すれば税額控除(税金の還付)を受けられる場合があります。

所得税のように自分で税額を計算して申告する「申告納税方式」を採用している税では、税務署は源泉徴収方式で予め多めの税金を徴収しているケースが多いものです。しかし、多めに支払った税金を国や行政機関が自主的に返してくれる(還付してくれる)ことは有りません。ある税理士の先生がおっしゃっていたのですが、税務署では、還付申請をしない納税者の方を「国のため税金を多く支払って下さる納税意識の高い方」と善意の解釈をするのだそうです。あくまでも、建前としてですが・・・
一方、申告した税額が不足している場合や申告内容に不正が有った場合は、不足金額に追徴金を加えた額を厳しく取り立てられることになります。

税制に限らず各種社会保険制度、中小企業向けの各種支援サービス等は正しく理解し上手に活用することが大切です。また、それら制度上のサービスを使うことは、国民の義務として税金を払い、社会保険料を払っている我々の権利でもあるのです。

当SOHOプラザでは、我々中小企業診断士による起業相談とは別に、税理士や弁護士や弁理士、司法書士による専門家相談も行っております。
起業家の皆様で、正しい知識を知りたい方や自分の知識に自信の持てない方は、専門家相談も是非ご利用下さい。

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